🧑‍⚕️超強化型老健について🧑‍🍳

 介護老人保健施設とは、「要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」として定義されています。

 平成30年4月の介護報酬改定で、介護老人保健施設は5つの類型に分類されて在宅復帰や在宅療養支援などに力を入れている介護老人保健施設を高く評価することになりました。
 評価内容として、地域貢献活動をしている、リハビリをしっかりしているなど、厚生労働省が定めたいくつかの条件(下記の算定要件)を満たした合計点数が高い順番に、以下の5つに区分されています。
 その区分とは、超強化型老健、在宅強化型老健、加算型老健、基本型老健、その他型老健になります。

超強化型老健に区分されるには、以下の5つの算定要件を満たす必要があります。
1.在宅復帰・在宅療養支援等指標が合計70点以上である
2.退所時指導などを行っている
3.リハビリテーションマネジメントを行っている
4.地域貢献活動を行っている
5.充実したリハビリを行っている

算定要件1:在宅復帰・在宅療養支援等指標が合計70点以上である
 在宅復帰・在宅療養支援等指標には、10の評価項目があります。
(1)在宅復帰率、(2)ベッド回転率、(3)入所前後訪問指導割合、(4)退所前後訪問指導割合、(5)居宅サービスの実施数、(6)リハ専門職の配置割合、(7)支援相談員の配置割合、(8)要介護4又は5の割合、(9)喀痰吸引の実施割合、(10)経管栄養の実施割合
 各実績に応じた配点が加算され、合計点数によって「超強化型」などの類型が決まります。

算定要件2:退所時指導等
 退所時指導等の要件は、退所時指導と退所後の状況確認の2つを行う必要があります。
(1)退所時指導
 ご利用者の退所時に、当該ご利用者及びそのご家族等に対して、退所後の療養上の指導を行っていること。
(2)退所後の状況確認
 ご利用者の退所後30日以内にその居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、居宅における生活が継続する見込みであることを確認し、記録していること。

算定要件3:リハビリテーションマネジメント
 リハビリテーションマネジメントの要件として、ご利用者の状態や生活環境等を踏まえた計画の作成、適切なリハビリテーションの実施、評価、計画の見直しを行っていること。
 計画に沿った質の高いリハビリテーションを提供することで、ご利用者の要介護状態や要支援状態の改善、悪化の防止を図ります。
 手順としては下記の内容になります。
(1)アセスメント実施→(2)リハビリテーション計画書作成→(3)リハビリテーション計画書についてご本人・ご家族へ説明を行い、同意を得る→(4)入所後概ね3カ月ごとの再アセスメント実施→(5)カンファレンス

算定要件4:地域貢献活動
 地域貢献活動の要件は、介護老人保健施設のご利用者等が地域住民と一緒に活動したり、交流を深めたりするなど、地域に貢献する活動を行っていることです。
 活動の具体例としては、地域コミュニティへの参加や地域ボランティアへの参加、地域の夏祭りへの参加、地域清掃活動、認知症カフェ、健康教室などが挙げられます。

算定要件5:充実したリハビリテーション
 充実したリハビリテーションとは、少なくとも週3回程度のリハビリテーションを実施していることです。

 このように超強化型老健は、在宅復帰・在宅療養支援機能が高いと認められた施設です。
 基準を満たしている施設は、高い在宅復帰率の実績があるので、ご利用者はリハビリなどで手厚いサポートが受けられます。
 在宅復帰を目標にした介護老人保健施設を検討する際の指標の一つになると思います。