利用者負担について💴

 介護老人保健施設は介護保険法に定められた公共の施設で、利用できるのは国の介護保険に加入している方です。提供するサービスや利用にあたって必要となる費用の範囲などは、すべて国が定めた法律や通知によって決められており、安心してご利用いただくことができます。

 利用者負担は大きく分けて2種類あります。それは「保険で給付されるサービスの費用の一部」(介護保険負担割合証に負担割合が記載されています)と、「保険で給付されないサービスの費用の全額」です。

 保険の種類にかかわらず「保険がきく」「保険がきかない」という言い方があるのはご存知だと思います。この「きく」「きかない」というのは加入している保険から費用が給付されるかどうかを意味しています。

 利用者負担とは、この表現を使うと「保険がきくものの費用の一部」と「保険がきかない費用の全額」の合計ということになります。

 前述したように、この「保険がきく範囲・きかない範囲」は個々の老健施設が決めるのではなく、国が全国共通のルールを定めています。また、「保険がきかない費用」の料金についても、世間一般の料金水準と比較して「常識の範囲」であることが必要とされていますので、法外な費用負担が発生することはありません。

 8月から介護保険施設における食費の基準費用額が、平均的な食費の額との差を考慮して見直しされ53円値上がりしました。また、国が定める負担軽減策の金額も変更となっております。現在老健施設をご利用されている方は、各施設からこの食費について説明があることと思います。

 サービスの提供にあたっては、その内容をご利用者やご家族に説明し、同意を得たうえで提供します。老健施設では、利用に際して必要となる費用(利用者負担)についても、しっかりと説明させていただきますので、安心してご利用ください。