老健に求められる「地域貢献活動」とは☕ 元々、老健は「地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない」と法令で定められています。平成30年度の介護報酬改定で、在宅復帰率、専門職の配置割合やご利用者の重症度などの指標にもとづき、超強化型、在宅強化型、加算型、基本型、その他型の5つの型にサービス費が分類されました。上位3類型には、「自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行うこと」が要件に加わりました。具体的には「地域住民への介護予防を含む健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互及び地域住民と当該介護老人保健施設の入所者等との交流に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること」が求められています。 続編として、実際に地域貢献活動に取り組んでいる老健を取材して、その内容をあらためて発信させていただく予定です。老健の違った顔が見えてくるかもしれません。お楽しみに。 |