介護報酬単位の見直し案(平成30年4月施行分)第158回介護給付費分科会資料
< 介護給付費算定に係る体制等状況一覧(案) >
1.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)< 算定基準 >
9 短期入所療養介護費< 改訂事項 算定基準 留意事項 Q&A >
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
(1)介護老人保健施設短期入所療養介護費< 改訂事項 算定基準 留意事項 Q&A >
(2)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費< 算定基準 >
(3)特定介護老人保健施設短期入所療養介護費< 算定基準 >
注1 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合< 算定基準 >
※指定短期入所療養介護の施設基準< 算定基準 >
イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
< 算定基準 留意事項 Q&A >
(1)介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
又は(ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
< 算定基準 留意事項 Q&A >
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)<従来型個室>【基本型】
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)<多床室>【基本型】
(2) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
又は(ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
< 算定基準 留意事項 Q&A >
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)<従来型個室>【在宅強化型】
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)<多床室>【在宅強化型】
(3) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
又は(ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
< 算定基準 留意事項 Q&A >
<療養型老健:看護職員を配置>
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)<従来型個室>【療養型】
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)<多床室>【療養型】
(5)介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
又は (ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
< 算定基準 留意事項 Q&A >
<療養型老健:看護オンコール体制>
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)<従来型個室>【療養型】
b 介護老人保健施設 短期入所療養介護費(ⅱ)<多床室>【療養型】
(6)介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
又は(ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
< 算定基準 留意事項 Q&A >
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)<従来型個室>
b 介護老人保健施設 短期入所療養介護費(ⅱ)<多床室>
ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
< 算定基準 留意事項 Q&A >
※別に厚生労働大臣が定める基準< 算定基準 >
注11 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)< 算定基準 >
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)
※介護老人保健施設である指定短期入所療養介護における在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準
< 算定基準 留意事項 Q&A >
イ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の基準< 算定基準 留意事項 Q&A >
ロ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)の基準< 算定基準 留意事項 Q&A >
注17 療養体制維持特別加算< 算定基準 留意事項 Q&A >
(一) 療養体制維持特別加算(Ⅰ)
(二) 療養体制維持特別加算(Ⅱ)
※指定短期入所療養介護における療養体制維持特別加算に係る施設基準< 算定基準 留意事項 Q&A >
イ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅰ)に係る施設基準< 算定基準 留意事項 Q&A >
ロ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅱ)に係る施設基準< 算定基準 留意事項 Q&A >
注18 (1)(四)又は(2)(四)を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所
については、注5、注10及び注11は算定しない。< 算定基準 留意事項 Q&A >
(4)療養食加算< 改訂事項 算定基準 留意事項 Q&A >
(5)認知症専門ケア加算< 改訂事項 算定基準 留意事項 Q&A >
(一)認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ)
※認知症専門ケア加算の基準
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)< 算定基準 留意事項 Q&A >
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)< 算定基準 留意事項 Q&A >
※別に厚生労働大臣が定める利用者の内容 算定基準
指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(5)の注、ロ(7)の注、ハ(5)の注及び
ホ(10)の注の厚生労働大臣が定める者
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
(8)介護職員処遇改善加< 改訂事項 算定基準 留意事項 Q&A >
※居室とケア